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コスト縮小の労務管理指導、トラブル抑制 社員から不満や疑問が経営陣にぶつけられるようでは本業に注力できません。しかも、トラブルが発生すると対応に数百、数千万のコストと経営者の時間を浪費します。会社様は本業に注力していただき、諸手続きはお任せください。その結果、従業員様にもお得になる場合も多いです。合わせて労働トラブル対応、会社を守る就業規則作成も自信を持って行います。 |
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但馬地域最大規模だから安心 弊所は、但馬地域最大の従業員数で対応しております。組織の総合力で幅広くサービスを提供し、御社担当者に万が一ケガなどあっても、しっかりサポートを継続できます。 |
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行政調査に強い 幅広い対応地域により、行政調査についての対応力に自信があります。しっかりした法律的知識を持ち、組織力を活かし、最大の調査対応力を発揮します。 |
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法務書面のプロ、行政書士事務所も併設 社会保険労務士試験では、憲法や民法、会社法などの知識が求められません。これでは広い視野を持った経営アドバイスができませんが、それらをカバーする行政書士資格での事務所も併設しております。労働分野を超える知識をベースにアドバイスを行い、関連して必要な法務書面の作成も幅広く行うことができます。 |
業務のご案内
知らないと損をする助成金・・・
弊所が助成金のご提案から、申請、受給までトータルでサポートいたします!!
■助成金のご案内
キャリアアップ助成金 (正社員化コース) |
有期契約労働者、又は派遣労働者等を直接雇用する制度を規定し、実際に正規雇用等に転換した場合受給できます。 |
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キャリアアップ助成金 (健康診断制度コース) |
有期契約労働者等に次の取組を実施した場合に助成 ●正規雇用労働者との共通の処遇制度(健康診断制度、賃金規定等共通化)を導入・適用 |
人材確保等支援助成金 (人事評価改善等助成コース) |
正社員に対する人事評価制度と賃金規程を整備し、実際に運用をする事業主に対して支給されます。 |
両立支援等助成金 (出生時両立支援コース) |
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすいよう制度を整備・周知し、男性労働者に対して育児休業や育児目的休暇を利用させた場合に支給される助成金です。 |
時間外労働等改善助成金 (時間外労働上限設定コース) |
H28年度又はH29年度において36協定に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定を締結している事業場を有する中小企業事業主で、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいること。 |
時間外労働等改善助成金 (職場意識改善コース) |
① 年次有給休暇の年間平均取得 日数が13日以下であり、かつ月間平均所定外労働時間が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取組む意欲がある中小企業事業主 ② 労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており、 かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主 |
時間外労働等改善助成金 (勤務間インターバル導入) |
勤務間インターバルを導入していない事業場が勤務間インターバルを導入した場合、受給できます。 |
人材開発支援助成金 (訓練コース) |
労働者に専門的な知識・技術を習得させた場合、受給できます。 |
人材開発支援助成金 (教育訓練休暇付与コース) |
従業員から、自社の仕事に必要な研修・セミナー等を受講したいと申出があった 場合に、会社として休暇を認める制度を規定し、運用することで支給されます。 |
人材開発支援助成金 (特別育成訓練コース) |
有期契約労働者、●一般職業訓練(Off-JT) または ●有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)を行った場合受給できます。 |
特定求職者雇用開発助成金 (特定困難・生活保護) |
就職が困難な者をハローワーク等の紹介により雇用する場合、受給できます。 |
特定求職者雇用開発助成金 (三年以内既卒者) |
高校・大学等を卒業後、3年以内の求職者を新卒者と同等の待遇で 採用した場合に支給される助成金です。 |
特定求職者雇用開発助成金 (障害者初回雇用コース) |
障害者雇用の経験のない中小企業が、初めて障害者を雇用する場合、受給できます。 |
トライアル雇用助成金 | ハローワーク等の紹介により未経験の者等を試験的に雇用する場合受給できます。 |
障害者雇用安定助成金 | 障害者を雇用し、職場に定着させる措置を1つでも実施した場合に受給できます |
65歳超雇用推進助成金 (継続雇用促進コース) |
高齢者の雇用促進を目的として、65歳以上への定年の 引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を 対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 のいずれかを導入した事業主に対して行う助成制度です。 |
地域雇用開発助成金 | 創業や拠点進出に伴い設備投資をし、地域居住者を雇用する場合、受給できます。 |
■助成金に関してよくあるお悩み
■助成金の診断
・まずは助成金診断から始まります。社会保険労務士が御社に該当する助成金をご提案させていただきます。
■申請書の作成・提出
・申請書の作成、提出にはタイミングがあります。ヒアリングに基づいて弊所で書類を作成し、提出まで弊所が代行いたします。
■審査・受給の可否決定
・助成金は申請をすれば必ず貰えるというわけではありません。申請書の内容や審査結果によっては助成金が出ないこともあります。弊所では豊富な助成金実績から、貰える確率が最も高くなうように最適な書類等の作成をしていきます。
■受給
助成金は国等から直接御社の銀行通帳へ振り込まれます。
就業規則の作成・届出、見直し、労働時間管理等のご相談をお受けいたします。
①就業規則の作成
労働基準法は、常時10人以上の労働者(パートタイマーを含む)を使用する使用者が就業規則を作成することを義務づけています。もちろん、10人未満の事業場でも作成することはかまいません。むしろ、作成しておいた方が会社にとってメリットがあります。
例えば、中小零細企業ではどうしても会社のルールが曖昧です。その会社のルールをはっきりさせることができます。また、ルールをはっきりさせることにより、事前に労使のトラブルを防止することができますし、よい人材も集めやすくなります。
実際にオリジナル就業規則の作成には、最低2〜3ヶ月はかかります。会社のトップの方に対する2〜3回程度のヒアリングと条文の作成、チェック、完成後の会社従業員への説明会も弊所で行いますので、ご連絡ください。
②就業規則の届出
前述の通り、労働基準法で定められている10人以上の事業場の場合は、作成した就業規則を労働基準監督署に届け出る必要があります。これについても、作成を承った場合は、併せて「就業規則(変更) 届」や「意見書」の作成、提出代行まで弊所で行います。
③就業規則の見直し
労働関係法令は毎年のように改正がされています。古い就業規則は、最新の労働関係法令には、適合しておらず、それが原因で従業員とのトラブルが発生する可能性もあります。できれば、数年に一度は就業規則の見直しを行った方がよいでしょう。 就業規則の見直し(変更)とその後の手続き(労働基準監督署へ「就業規則(変更)届」や「意見書」の作成、提出代行)についても弊所で行うことができますので、必要な場合はご相談ください。
④就業規則の改定
会社のルールの見直しに伴う就業規則の改定が必要になった場合、弊所で作成(見直し)した就業規則については、契約期間中であれば無料で何度でも改定を行いますので、ご連絡ください。
⑤労働時間管理の見直し
労働時間については、労働基準法で多くの規制がありますが、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、みなし労働時間制、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制といったいろいろな制度も設けられています。会社にあった労働時間管理を行うことで、残業代の節約を行うことができる場合もありますので、必要な場合はご相談ください。
⑥その他の労務管理や就業規則のご相談
従業員の募集、採用、労働契約、人事異動、休暇、退職、健康診断、健康管理などに関すること、その他の労務管理や就業規則、社内規則に関するご相談も承ります。
⑦賃金制度や退職金制度の見直し
賃金制度や退職金制度の見直しについても、ご相談を承ります。なお、賃金制度や退職金制度の見直しを行う場合は、別途費用がかかりますので、ご了承ください。
これから残業代のトラブルを避けるために、事前に「未払い残業対策」や「労働基準監督署の臨検・是正勧告対策」をする事が必要です。弊所では、こうなる前、なった後の改善策のお手伝いを致します。
残業代をきちんと支払っていますか?
会社の給与体系は、きちんと「時間外労働」と「それ以外」がはっきりと分かれていますか?
・社員には残業代を払わない旨を伝えてあるから大丈夫!
・サービス残業は他社もやってるし・・・
・今まで当社では問題が起きた事ないので大丈夫!
経営者様がこういった意識でいると、後々トラブルになりかねません。
例えば、退職した従業員さんが労働基準監督署に行き、労働基準監督署の立ち入り調査が行われ、割増賃金不払いが発覚、莫大な割増賃金の支払を命じられるケースは少なくありません。
弊所にお任せ下さい。スピーディーに解決いたします!!
まずは、基本的に残業となるのは以下の場合です。
1.会社が残業を命じた
2. 従業員がこれに従って労務を提供した
上記の二つの要件がそろわないと「残業」以前に、「労働時間」として、認められないわけです。
つまり、従業員が「勝手に残った」のであれば、それは「ボランティア」のはずです。もちろん、従業員が残ることを「黙認」していた場合は、会社に責任がありますので、ご注意ください。
■現状調査
・就業規則、賃金規定のチェック■改定案のご案内
・就業規則、賃金規程等の変更と手順の提案■改定案の導入
・従業員様、労働組合への導入説明■導入、運用フォロー
・未払いが発生しない運用を一緒に行います。年金は、黙っていてももらうことはできませんし、役所から連絡が来るわけでもありません。役所へ「年金をください」と請求して初めてもらうことができるのです。その請求を「裁定請求」と言います。しかし、裁定請求にはいろいろな書類が必要で、その書類を揃えるのもたいへん面倒なことです。 大切な年金は一度専門家に相談しておくと安心です。弊所では、年金相談そして裁定請求の代行を行っています。
行政書士及び社会保険労務士には守秘義務が課せられていますので、依頼者の相談内容が他に漏れることはありません。ご安心して弊所へご相談下さい。
■年金請求手続きの流れ
・退職前
年金事務所等で自分の年金の加入暦を検索して、その加入暦に誤りがないかを確認します。あわせて、年金の見込み額も確認します。
・受給年齢が近くなったら
裁定請求書に必要事項を記入し、受取る金融機関で口座の確認印を押してもらいます。
・受給年齢を迎える誕生時の前日以降
必要な添付書類をそろえ、裁定請求書とともに提出します。
(年金の請求は、原則受給開始年齢を迎える誕生日の前日から受付けてくれます。)
・裁定請求手続から一~二ヶ月後
年金証書と年金裁定通知書が送付されてきます。
・さらに一ヵ月後
最初の年金が指定口座に振り込まれます。以後偶数月の15日に振り込まれることになります。
・現況届
毎年、年金受給者の生存を確認するため、現況届を提出することになっています。提出用のはがきは年金機構本部から送られてきますが、これを提出しないと年金が止められますので、注意してください。
「はじめて社会保険や労働保険に加入する。さて何をどうすればよいのやら・・・」
こんな不安は感じさせません!!
・社会保険への加入手続き⇒書類の作成、提出代行いたします!!
・労働保険への加入手続き⇒書類の作成、提出代行いたします!!
「給与計算や社会保険料、労働保険料の計算…」
こんな面倒なことは弊所にお任せください!!
・給与計算業務
⇒専門会社を併設「株式会社リライエ」ページをご覧下さい
・社会保険料の計算 ・従業員の給与に変更があった時 ・従業員に賞与を支払う時 ・労働保険料の計算 ・36協定(時間外・休日労働に関する協定届)や 1年単位の変形労働時間制の労使協定 ・労働者名簿や労働条件通知書などの書類作成の ご相談等 ・社名や代表者を変更したとき |
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従業員募集時のハローワークへの求人票の作成、提出代行から、入社後の社会保険・労働保険の手続きまで、弊所が処理いたします!
・従業員を募集したり、採用するとき
・従業員を社会保険、労働保険に加入させるかどうかの判断
・従業員を新しく雇ったときの社会保険と労働保険の手続き
すべてお任せ下さい!!
・従業員募集時のハローワークへの求人票の作成、提出代行から、入社後の社会保険・労働保険の手続きまで、弊所が処理いたします!
・従業員の引っ越し、結婚などでの氏名変更、被扶養者が増えたまたは減ったなどの場合の手続きから、 健康保険被保険者証や年金手帳をなくしてしまった場合などの手続きも弊所が処理します
・仕事に関係ない病気で従業員が4日以上休んだ。それでも会社は給料を払わず、従業員も安心!弊所が会社に代わって健康保険の傷病手当金を申請します!
・従業員が仕事中に怪我をした。こんなときには手厚い補償の労災保険を使えば、原則、会社も従業員も費用負担なしで治療が受けられます!
・今後も国の少子化対策は充実の方向です。従業員の復帰を願って、安心して産休を取らせてあげることも会社の責務です。
・今後は中小零細企業ほど高齢者を活用する必要があります。そんなときに給与、年金、給付金のバランスをいかにとるか。弊所が適正給与をご提案します。
・会社はやむを得ず従業員を解雇しなければならないこともあります。そんな
・とき、トラブルにならないように事前にご相談ください。もちろん退職の手続きもお任せください。
いきなりの労働基準監督署からの呼び出しや調査。何をどうしていいのか・・・そんなときにも弊所は会社の心強い味方です!!
その他にも・・・
・行政調査への対応
・労使協定の作成
・従業員への相談対応
・情報提供のサービス
など、安心して業務に専念していただける環境作りのお手伝いをさせていただきます。