これまで、国民年金・厚生年金保険の年金(労災保険の年金についても同様)の受給権を担保に供することについては、独立行政法人福祉医療機構が実施する「年金担保貸付制度」を利用する場合にのみ認められていました。
しかし、この年金担保貸付制度は、令和4年3月末で申込受付を終了しました。
令和4年4月以降は、国民年金・厚生年金保険の年金(労災保険の年金についても同様)の受給権を担保として融資することが認められる制度はなくなりました。
したがって、同月以降に、これらの年金受給権を担保とした金銭の借入申込みを受けるものは、例外なく全て、違法な年金担保融資となります。
これを受けて、消費者庁は、「違法な年金担保融資を絶対に利用しないで!!」として、注意喚起を行っています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<注意喚起資料「違法な年金担保融資を絶対に利用しないで!!」を掲載しました>