社会保険労務士法人リライエ

お知らせ

「副業・兼業に関する情報の公表」についてQ&Aを追加(厚労省)

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の令和4年7月改定版が公表されたことはお伝えしました。

 

 この改定により、企業の対応に、「副業・兼業に関する情報の公表」が追加されましたが、その内容が、『「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 Q&A』にも盛り込まれました(令和4年7月13日公表)。

 

 たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。

 

Q 副業・兼業に関する情報について、どのような事項を、どのような方法で公表することが望ましいのか。

 

A 副業・兼業を許容しているか否か、また条件付き許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望まれます。

また、副業・兼業が許容される条件等に変更があった場合には、速やかに自社のホームページ等で情報が更新されることが望まれます。

なお、ホームページ以外の公表方法としては、例えば、会社案内(冊子)や採用パンフレットが考えられます。

<自社のホームページで公表する場合の記載例>

(例:副業・兼業について条件を設けず、許容している場合)

○弊社では、従業員が副業・兼業を行うことについて、条件を設けることなく、認めています。

(例:副業・兼業について条件を設けて、許容している場合)

○弊社では、従業員が副業・兼業を行うことについて、原則認めています。ただし、長時間労働の回避をはじめとする安全配慮義務、秘密保持義務、競業避止義務及び誠実義務の履行が困難となる恐れがある場合には、認めていません。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 Q&A(令和4年7月13日改定版)>

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000964082.pdf

 

〔確認〕改定後のガイドラインの本文はこちらです。

<副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和4年7月改定)>

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf