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法律に対応するためだけじゃない 就業規則を作成する6つの目的とは!?

みなさんの会社には、就業規則はありますか?
その就業規則で従業員さんの関心があるのは、有給休暇の日数と給料に関しての部分ということも多いかもしれません。

経営者さんを含めても、就業規則をじっくり読む人は、ほぼいないと思います。
ただ、「働きたくなる会社」にとっては重要なものとなります。

就業規則を作成する目的は、6つあります。
① 従業員に対する想いを伝えるため
② 職場の秩序維持のためのルールブック
③ 労働トラブル発生時に対抗するための盾
④ 従業員が安心して、長く働ける職場をつくるため
⑤ 社内の各種手続きなどを、効果的に伝えるため
⑥ 労働基準法の義務に対応するため

多くの会社さんは、⑥からスタートし、その後の改正がありません。「働きたくなる会社」になるためには、①~⑤も大切になってくるので、これでは非常にもったいないです。

よくある質問の1つに、「法律と就業規則は、どちらが優先されますか?」というものがあります。答えとしては、「法律」です。しかし、労働者にとって法律の定めより有利な規定については、原則、力関係は逆転するというポイントを押さえておくことも重要です。

就業規則を途中で不利益変更をすることは難しいため、初めにつくる就業規則が非常に重要です。
厚生労働省の就業規則モデルを使用してもよいですが、自社に合った「働きたくなる会社」「社長の思いが伝わる」就業規則を作成することがオススメです。

弊社では「働きたくなる会社」になるための就業規則の作成も行っています。
ぜひ、下記リンクより内容をご確認ください。
https://nfiyh.hp.peraichi.com

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 田舎にも労使ともに働きたくなる会社を増やす!

そんな経営理念の社会保険労務士事務所です

兵庫県朝来市和田山町寺谷252番地

社会保険労務士法人リライエ

TEL 079-672-3000

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