厚生労働大臣は、令和4年3月23日に、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、同日、同審議会より妥当であるとの答申がありました。
この改正省令案は、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」(令和3年7月19日公表)において、化学物質による労働災害を防止するために必要な規制のあり方が提示されたことを受け、当該報告書に基づき、労働安全衛生規則等における規定について、見直しを行うものです。
たとえば、リスクアセスメントが義務付けられている化学物質を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、「化学物質管理者」を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を担当させることとするなどの改正が予定されています。〔この「化学物質管理者の選任の義務化」については、令和6年4月1日施行予定〕
㊟施行期日は、改正規定ごとに段階的に設定されています。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、関係省令の改正作業を進めるということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申>