厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。
この度、「令和4年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました(令和4年3月23日公表)。
特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要です。
重要なものには、次のようなものがあります(抜粋)。
<雇用・労働関係(令和4年4月~)>
・雇用保険料率を、年度前半(4月~9月)、年度後半(10月~令和5年3月)に分けて、段階的に引き上げる。
・雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、教育訓練支援給付金の暫定措置を、令和6年度まで継続するとともに、コロナ禍に対応した給付日数の延長の特例について、緊急事態措置の終了日の1年後までを対象とする。
・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出、情報公表等が常時雇用する労働者数301人以上の事業主に義務付けられているところ、令和4年4月1日より、101人以上300人以下の企業にも拡大される。
・令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置を講ずることを、中小事業主についても義務化する。
・不妊治療と仕事との両立しやすい環境整備に取り組む事業主を認定する「くるみんプラス」制度を新設する。
・本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は、育児休業制度や申し出先等に関する事項の周知と休業の取得意向確認を個別に行う必要がある。
・育児休業等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主に研修の実施や相談窓口の設置等複数のうちから1つの措置を講じることを義務付ける。
・有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること」という要件を廃止する。
ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。
その他、年金関係では、「年金の受給開始時期の選択肢の拡大」や「(60歳台前半の)在職老齢年金制度の見直し」など、大幅な制度変更が行われます。
他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00013.html