「国民年金法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第18号。以下「改正省令」という。)が令和5年3月6日付けで公布・施行されました。
その趣旨や内容を周知するための通達が、厚生労働省から公表されました。
この改正省令の趣旨・内容は、次のとおりです。
↓申請者の負担軽減を図る観点から改正
詳しくは、こちらをご覧ください。
<国民年金法施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和5年3月6日年管発0306第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230308T0010.pdf
なお、日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」のページにおいても、上記の改正に応じて記載内容が更新されています。
〔参考〕国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html