令和4年3月30日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」に基づき、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した雇用保険の基本手当の給付日数の延長について、対象期間が定められました。
その内容を周知するためのリーフレットが公表されています。
この特例に該当すると、基本手当の所定給付日数が、最大で60日延長されます。
離職日に応じて一定の要件に該当し、お住まいの地域における緊急事態措置実施期間の末日の翌日から起算して1年以内に基本手当の所定給付日数を受け終わる方(受け終わる認定日がある方)が対象となります。
必要であればご確認ください。
<新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000924941.pdf
東京都の場合はこちら。
<雇用保険受給資格者の皆様及びこれから手続きされる皆様へ~新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について~>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00853.html