社会保険労務士法人リライエ

お知らせ

障害者雇用率制度の在り方 週20時間未満で働く者もカウントすべき等の意見をとりまとめ(労政審の障害者雇用分科会)

厚生労働省から、令和4年4月12日開催の「第116回 労働政策審議会障害者雇用分科会」の資料が公表されています。

今回の議題は、障害者雇用率制度の在り方についてです。
過去の障害者雇用分科会での主な意見のとりまとめなどが行われています。

たとえば、障害者雇用率制度の対象となっているのは、週所定労働時間20時間以上の労働者に限られていますが、現在は対象となっていない週所定労働時間20時間未満の短時間労働者の取扱いについて、次のような意見がでています。
□ 短時間労働者について、雇用率でカウントできると良い。短時間勤務を本人希望により選択している場合には、複数人合わせてカウントできるような制度設計が考えられる。
□ これまで雇用率にカウントされていた障害者が、体調の変化により一時的に短時間勤務となった場合には、実雇用率に算定できるようするべき。
□ 精神障害者について、一回体調を崩すと復帰に時間がかかり、退職もあり得る。週20時間未満で働く者も、雇用率にカウントできるような制度を考えるべき。
など

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第116回 労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25153.html